photo: Kounoura-Shodoshima Alt 1345ft
無人航空機は航空法により、地表または水面より150m以下で飛行することが義務付けられています。
しかし、これまでの飛行経験と安全体制の確保により、国土交通大臣による承認および該当空域の空港事務所長による許可を得ることで、さらに高い位置での飛行が可能になります。
cubic-tt[島空撮]の場合、小豆郡周辺の許可・承認を得るために、高松空港事務所、大阪空港事務所、関西国際空港事務所、福岡ATMとの調整を得た上で、それぞれの空域にどのような実機が飛行するのかなどを確認し、さらにはNOTAMを確認した上で地表または水面150m以上の飛行を行います。
また、パイロット以外に補助者が常に無人航空機の位置を双眼鏡等で把握し、飛行の安全を補助しています。